知的所有権問題 |
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2021年11月14日 |
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知的所有権=知的財産権:昔は「無体財産権」と呼ばれていたが今は廃れている。 |
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下位カテゴリーに「著作権」と「工業所有権」がある |
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工業所有権:「特許」・「商標」 |
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出版社やソフト開発関係の会社に関係がある事項 |
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工業所有権は登録しないと権利が発生しない |
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著作権:作品が世に出ると、自動的に発生する。 |
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原則としてその著作者の死後50年間にわたって権利が保護される。 |
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「自分の創作物を無断で使用されない権利」 |
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使用:「複製」・「展示」・「譲渡」・「貸与」 |
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レンタルDVD:「貸与」無断での使用は禁止。 |
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著作権者から許可を得れば、複製、展示、レンタルも可能 |
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著作物を財産とみなす権利。 |
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著作権者自身の人格にかかわる権利も発生する |
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公表権:自分の著作物を公表する/公表しないの権利 |
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氏名表示権:自分の名前を出すか出さないかペンネームにするかを決める権利 |
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著作権法によれば、「著作者の利益を不当に害する事が無い場合」に限って |
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著作物は自由に利用できる。論文の引用などは正当なものとして認められる |
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著作権法第35条1項: |
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著作者の権利を侵害しない場合のみ、教育目的の自由な複製を認める。 |
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教育機関では良いけど、私塾のような場所ではダメ |
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問題集をコピーして宿題にするのは過程・用途に問題あり |
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保護者などへの複製は、部数に関してダメ、 |
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ボランティアでも基本的にはダメ |
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外国の著作物 |
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WTO協定:1994年
世界貿易機関(WTO)の設立 |
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TRIPS協定:世界150ヵ国加盟の国際的な著作権の関連条約 |
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外国の著作物であっても日本はその権利を保障しなくてはならない。 |
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